私たちは、司法書士業務を通して、みなさんが豊かな人生を送るお手伝いをしています。

 当事務所のWEBサイトにアクセスしていただき、ありがとうございます。
 私たちは、平成28年10月、司法書士法人を設立しました。
 法人の名称は「つなぐ」
 みなさんの生活や想いをつなぐ存在でありたいという気持ちを込めて命名しました。

司法書士 増田真也
司法書士 佐藤麻妃

お問合せ
INQUIRY

島田事務所 0547-37-0020
 〒427-0022 静岡県島田市本通4丁目2−3
吉田事務所 0548-34-1211
 〒421-0301 静岡県榛原郡吉田町住吉572−2

資格者STAFF

佐藤麻妃(島田事務所所長)

略歴
平成19年9月司法書士増田真也事務所 勤務
平成19年9月簡裁訴訟代理等関係業務認定
(認定番号:第601712号)
平成19年10月静岡県司法書士会登録
(登録番号:静岡第699号)
平成26年12月司法書士佐藤麻妃事務所 開設
平成28年10月司法書士法人つなぐ 設立
役職
  • 静岡県司法書士会調停センターふらっと 事務長
  • 日本司法書士会連合会月報発行委員会 委員長
  • 一般社団法人ひ・まわり 監事
趣味等
  • 芋焼酎にはまってます
司法書士

佐藤 麻妃(島田事務所所長)

Maki Sato
 法律相談のポイントは、『早めのアクセス』です。
 紛争の種が時間の経過と共に大きくなること、期限内に手続きをとらなかったり手続きの順番を間違えることで不利益が生じてしまうことは、よくあることです。「もう少し早くお越しいただけたら」と思うことは数えきれません。
 昨今は、インターネットで法律相談に関する様々な情報を入手することができますが、前提事実が少し違うだけで結論が大きく異なることは少なくありません。司法書士の事務所は、「敷居が高い」というイメージがあり、「入りにくいな……」と思われるかもしれませんが、思い切って一歩進んで、ドアをノックしてみてください。
 私たちは、ご相談者さまの気持ちに寄り添い、「一緒に解決する」ことを常に考えています。まずは直接顔を合わせて、お話ししてみませんか。
 お早めにご相談にいらっしゃることで、より良い解決法をご呈示できることが多々あります。「どうにもならない」という問題はありません。必ず解決方法はありますよ!

佐藤麻妃(島田事務所所長)
増田 真也(吉田事務所所長)

略歴
平成10年 5月静岡県司法書士会登録
(登録番号:静岡第548号)
平成10年 5月司法書士増田真也事務所 開設
平成15年 7月簡裁訴訟代理等関係業務認定
(認定番号:第108057号)
平成28年11月司法書士法人つなぐ 設立
役職
  • 静岡県司法書士会災害対策委員会 委員長
  • 静岡県司法書士会志太榛原支部 支部長
  • ふじのくに消費者教育推進県域協議会 委員
  • 吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会 委員
  • 吉田町介護保険事業運営協議会 委員
  • 人権擁護委員
  • 吉田町国際交流協会 副会長
著書
  • 「個人債務者再生手続き早わかり」 共著
  • 「実践ADR調停センター“ふらっと”の挑戦」 共著
  • 静岡市消費生活センター制作・中学生教科書副教材「エブリデイ消費者」共同執筆
  • 大学生向け消費者教育教材「消費者市民への道」共同執筆
趣味等
  • カラダにいいことを試す(すぐ飽きる・・)
司法書士

増田 真也(吉田事務所所長)

Shinya Masuda
 法律相談のポイントは、『根本的な解決』です。
 たとえば、消費者金融への借金返済が苦しくなって相談に来られたかたの場合、相談者によってその背景は様々であり、いろいろな法律問題が潜んでいることがあります。「会社のリストラ」「養育費の未払い」「知人に貸した金が戻ってこない」などなど……。
 その場合、消費者金融業者に対する借金を整理するだけでは不十分です。そもそも借金しなければならなかった理由や借金を延滞してしまった理由まで遡り、「勤務していた会社に未払賃金が発生していないか」「その解雇は有効か」「離婚相手に対する給与の差押えができないか」「知人に貸金返還請求ができないか」などを検討・解決することで、生活を劇的に改善することができる場合があります。
 私たちは、依頼者様のお話を「傾聴」することで、表面的な手続きの処理や紛争解決に留まらない「真の解決」「根本的な解決」を目指します。どうぞお気軽にご相談ください。
 全力で担当させていただきます。

増田 真也(吉田事務所所長)

事務所案内OFFICE

事務所名島田事務所
住所〒427-0022
静岡県 島田市 本通4丁目2−3
駐車場あり
電話0547-37-0020
FAX0547-37-0024
営業時間AM8:30〜PM5:30
ご予約でPM9:00まで相談可能    
定休日土日・祝日
(ご予約で土日の相談も可能)
内観
島田事務所
地図
事務所名吉田事務所
住所〒421-0301
静岡県 榛原郡 吉田町 住吉572−2
駐車場あり
電話0548-34-1211
FAX0548-34-1212
営業時間AM8:30〜PM5:30
ご予約でPM10:00まで相談可能    
定休日土日・祝日
(ご予約で土日の相談も可能)
内観
吉田事務所
地図

業務内容CONSULTATION

人生を豊かに生きる、お手伝いをいたします。

 就職、結婚、出産、住宅購入や遺産相続・・・人生における大きな節目には、すべて法律が関係しています。当事務所は、法律相談や登記・成年後見・民事訴訟等の司法書士業務を通して、みなさんが安心して豊かに生活を送ることのできるお手伝いをしております。
 日常で「困ったな」「どうしよう」と思うことがありましたら、お気軽にご相談ください。
 私たちは、地域に根ざし、みなさまと『縁』で繋がる街の法律家でありたいと考えています。

安心して老後を過ごすためのお手伝い

成年後見(任意後見・法定後見)、財産管理業務etc.

 高齢化や核家族化が進み、高齢者の独り暮らし、また高齢者夫婦の二人暮らし世帯が急速に増えています。これまでは、判断能力が衰えたあとに家庭裁判所へ申立てをする「法定後見」の割合がとても高かったのですが、社会における成年後見制度の理解・認知にともない、当事務所にも「任意後見」に関する相談が増えてきました。
 任意後見とは、本人の判断能力が低下する前に、支援の方法や財産管理に関する本人の希望を書面に残して契約し、将来、判断能力が衰えて支援が必要になった際、本人が予め定めていたかたが後見人に就任して契約内容を実行する制度です。
 不動産の管理や処分、預貯金の管理や介護サービス等の各種契約の締結など、トラブルに巻き込まれないよう、安心して老後を過ごすために成年後見制度はとても有効です。ご関心のある方は、くわしい説明をいたしますので、ぜひご相談ください。

次世代に想いを繋ぐお手伝い

遺言、相続、会社・法人登記、不動産の贈与etc.

 遺産相続の問題は、対岸の火事ではありません。2015年1月1日より相続税法が改正されて基礎控除額が大幅に減額となりますが、それでも相続税を納める人の割合、つまり相続税対策を行うべき人の割合は2割に満たないと思われます。むしろ問題なのは、相続人間の遺産相続の問題であり、話し合いがつかなければ紛争になることも多く、せっかくの家族の絆・親族の絆が台無しになってしまいます。
 そのようなことを防ぐため、ご自身の想いを妻や子どもたちに残す遺言書を作成してみませんか。当事務所では、本人が自筆で残す「自筆証書遺言」よりも、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお薦めしており、先述した「任意後見契約」、任意後見契約が発効する前の任意代理契約、死後の事務手続きを行う「死後事務委任契約」と合わせてご提案することも可能です。
 また、会社を経営されているかたには、事業承継をスムーズに行うため定款の見直しや株式譲渡等のアドバイス、所有資産のうち不動産の割合が大きいかたには、相続税対策としての不動産贈与等のアドバイスも行っております。創業者・代表者の想いを、次世代へ。強い絆を結ぶお手伝いをいたします。

もう一度生活をやり直すためのお手伝い

債務整理、債権回収、離婚の相談etc.

 借金の問題は、自己破産や任意整理・民事再生手続きなどにより、借金自体を整理することはもちろん必要ですが、生活をいかに再建するか、やり直すかということを忘れないことが肝心です。返済にお困りの方は、ひとりで抱え込まず、できる限り早い段階で当事務所へご相談ください。一緒に将来の生活設計をしてみましょう。
 最近は、離婚に関する相談が増えています。離婚後の生活を安定したものにするためにも、養育費、慰謝料、子の面会交流、婚姻費用の清算など、離婚協議や離婚調停においてご自身の考えを主張するためには十分な準備が必要です。特に金銭にまつわるトラブルは多いもの。新たな人生の門出となる、円満な早期解決を共にめざしましょう。

その他

 会社・法人の設立、会社役員の任期管理及び登記、不動産の売買、抵当権等の設定や抹消登記、140万円以下の民事訴訟代理、民事訴訟全般における裁判所提出書類の作成、相続放棄、遺産分割調停など家庭裁判所提出書類の作成・・・実は司法書士の業務範囲はとても広いもの。当事務所の業務範囲でないご相談(例えば税務相談など)については、信頼できる専門家をご紹介いたします。どうぞ、お気軽に、安心してお問い合わせください。

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